バッテリー廃棄処分時のマニフェストについて

時々にバッテリーの回収業務を行っていると、「マニフェストは出ないの?」と聞かれる事があります。

マニフェストとは、産業廃棄物の処理を扱う際に発行する7枚綴りのあの伝票です。

 

廃棄物の処分をする際に使われるものですが、有価物として売買の際にはまったくもって必要ありません。

なのに、どうしてかマニフェストの発行を聞かれるケースが、車屋さんでのバッテリーの回収業務ではあります。

初めてのお取引先のおよそ10件に1件はある程に多く、それではと先日、埼玉県の産業廃棄物指導課へ直接電話して聞いてみました。

 

私「バッテリーの買取業務を行なってる業者なのですが、お客様からマニフェストが欲しいと時々聞かれるのですが、マニフェストにはどのように記載したら良いのでしょうか?」

担当者「えーと、マニフェストは廃棄物の管理に必要な物で、買取を行う際には必要の無いものですが・・・」

私「ええ、そうなのは分かるのですが、お客様からも欲しいという声があるのと、同業者でも発行してるところがあるみたいなので、弊社でも発行できるならしたいと思いまして。」

担当者「えっ、そうなんですか。。。。(熟考)。。それでも、マニフェストは廃棄物の管理の為のものですので、買取をされる場合には不要のものとなります。買取の際にマニフェストを出すという事は寧ろ、おかしい処理をしているようにも思えますので、マニフェストの発行は控えた方がよろしいですよ。」

私「ええっ、そうなんですか。でも他県で、マニフェストを発行している大手の業者もあるんですが、どうしてですか?」

担当者「それは分かりませんが、有価物として買取をされる際にマニフェストの発行は必要ありません。マニフェストはゴミの処分に必要な書類ですので、買取の際には逆にマニフェストを発行する方がおかしい処理となるでしょうね。」

 

というやり取りでした。

産業廃棄物指導課の担当者の方の名前をここで公表するのは憚れますので控えるのは当然ですが、どなたが問合わせても同じような答えが返って来ることと思います。

 

驚かれる方も多いかもしれませんが、つまり、バッテリーの廃棄処分にはマニフェストは必要はありません。

廃棄物指導課の担当者の方が話しているように、マニフェストを発行する方がおかしな処理となります。

 

念を押して、埼玉県での産業廃棄物指導課からの答えであるので、法的には間違いないかと思います。

このブログでの発信が心配であるなら、埼玉県の産業廃棄物指導課(048-830-3125)へお問い合わせ下されば、より信頼がおけると思います。

 

通常の産廃と同じ感覚で、しっかりとした管理をしようと思って逆に不適正な処理方法になってしまったら、元も子もありません。

遵法で適正な処理は、仕事をする上での土台となるもので、弊社ではキチンとした処理を行います。

 

お客様からの需要があるのでできることならやりたいのですが、キチンとした処理をするため、県の産業廃棄物指導課から指導をされたように、バッテリーの買取の際は、弊社ではマニフェストは発行できません。

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